他人によって損害を与えられた場合に被害者はその損害についての補償を求めることができますが、これを損害賠償請求と言い民法にも規定があります。
例えば相手が約束通りの義務を果たしてくれない場合に損害が発生してしまうことがありこれを債務不履行と言いますが、約束した日までにお金を払ってくれない場合や期日までに商品を届けてくれない場合などがこれに当てはまります。
この場合には基本的に被害者は損害賠償請求をすることができますが、ここで注意すべき点は相手方に故意と過失がない場合には請求することができないと言う点です。
債務不履行が成立するためには相手方に故意と過失があると認められなければならないのでこの点に関しては十分に注意する必要がありますが、その他に損害賠償請求が認められるケースとして不法行為を挙げることができます。
不法行為の例としては暴行や痴漢、不倫などを挙げることができますが、どの位の賠償金を請求することができるかどうかは損害の程度によって変わるので何かあったら弁護士に相談するようにした方が良いです。